土地家屋調査士の仕事は、
所有権、抵当権、賃借権などの権利の対象となる
土地又は建物を正確に登記する分野を受け持っています。
不動産を取得され、利用し管理される方々にとって欠かせないものになっています。
土地家屋調査士でない者が他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記の測量、
登記申請書の作成および登記申請を行うことは法律で禁止されています。
1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について
法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
4.筆界特定の手続についての代理
5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
6.1から5に掲げる事務についての相談
7.土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
土地家屋調査士の役目
みなさま大切な財産の土地建物を守る専門家です。
建物の規模や土地の用途、広さなどの測量をともなうものを、登記簿に反映させることが主なお仕事です。
土地家屋調査士とは
昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格です。
不動産の登記制度を円滑に機能させ、ひいては、
国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた、不動産の表示に関する登記についての専門家です。