土地家屋調査士業務
土地の登記
土地地目変更登記土地の地目を変更する登記手続きです。 |
土地分筆登記土地を2つ以上に分ける登記手続きです。 |
土地地積更正登記登記簿の面積が実測面積とに差異がある場合に申請します。 |
土地表題登記地番のない土地を法務局へ登録します。 |
土地合筆登記2つ以上の土地を1つの土地とする登記手続きです。 |
建物の登記
建物表題登記登記がない建物を法務局へ登録します。 |
建物滅失登記建物を取り壊した際に行います。 |
測量業務
境界確定測量土地の境界を隣接地権者及び官公庁と現地立会を行い、境界標を設置し後日書面と図面にし、関係地権者署名押印し後日の証とします。 |
境界標の設置お隣との境界ってどこなんだろう?境界杭って普通あるもんじゃないの?と思われる方が多いと思います。境界標設置作業は様々なケースがございます。近年測量し図面もあるが工事等で境界標が亡失してしまった場合、長年測量した経緯がないためお隣さんとの境界を明確にするため新たに設置したい等。 |
その他手続き
地図訂正申出
法務局の地図と現地の形状が異なる、地図に地番ががない等様々なケースがございます。
お持ちの書類又は官公庁の資料から訂正できる場合もあれば、現地立会を行う場合もございます。
各市町村によって書類保管場所や担当部署も異なります。当事務所では長年の経験より対応させていただきます。
場合によっては法務局との事前協議が必要な場合がございますので、一度ご相談ください。
筆界特定手続
対象となる土地の所有権の登記名義人等がその土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に筆界特定の申請を行い、その申請に基づき、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士、弁護士、司法書士等)の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
民間紛争解決手続代理関係業務
土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争において、「法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決」できる制度です。
行政書士業務
農地法手続
農地法により、農地を農地以外にする場合や、農地を売買する際には許可が必要です。当事務所では土地家屋調査士業務も対応しておりますので、土地地目変更登記まで行う事が可能です。
官有地払下手続
詳しくは土地の登記土地表題登記へ
狭あい道路
詳しくは土地の登記土地分筆登記へ