業務内容

土地家屋調査士業務

土地の登記
土地地目変更登記

土地の地目を変更する登記手続きです。
ご本人様でなされる方もおりますが、地目が「田」や「畑」といった農地の場合農地転用許可申請が必要な場合もございます。当事務所では行政書士業務も合わせて対応させていただいておりますのでお困りの方はご相談ください。

土地分筆登記

土地を2つ以上に分ける登記手続きです。
相続・共有物分割等で土地を分けたり、建物の建築にあたり道路後退をする場合等に申請します。登記手続きには地積測量図を添付しなければならないため測量作業を伴います。費用についても土地の面積や形状によって大きく変わりますので、一度事前にご相談ください。

土地地積更正登記

登記簿の面積が実測面積とに差異がある場合に申請します。
長年測量されていない土地など、境界を確認して実際に測定しますと差異がある場合がございます。土地の測量を伴いますので事前にご相談ください。

土地表題登記

地番のない土地を法務局へ登録します。
実際には官有地(国や市町村の土地)を払い下げてもらう場合等に申請致します。当事務所では行政書士業務も行なっておりますので払い下げの申請と合わせて対応させていただいております。国又は各市町村等で取り扱いが若干異なりますので、払い下げをお考えの方はご相談ください。その際登記業務費用と合わせて土地の購入代金が必要となりますのでご注意ください。

土地合筆登記

2つ以上の土地を1つの土地とする登記手続きです。
実際には土地の管理上される方が多いです。1つにしますと新たな登記識別情報(権利証)が発行されます。合筆登記は不動産登記法上制限がございますし、また合筆するメリット等ありますので合筆登記前に一度ご相談ください。

建物の登記
建物表題登記

登記がない建物を法務局へ登録します。
具体的には、建物を新築した際や不動産取引時・相続時に建物が未登記であった場合などに行います。当事務所ではハウスメーカー様の案件も対応させていただいております。ご急ぎ又は遠方の案件であってもオンライン申請にて迅速で広範囲での対応が可能です。また相続や不動産取引でお困りの方は一度ご相談ください。

建物滅失登記

建物を取り壊した際に行います。
最近はご本人様でなされる方も増えておりますが、登記名義人が亡くなっていたり、登記名義人が所在不明で建物滅失登記ができずにお困りの方からのご相談をよく受けます。そのような事案でお困りの方はご相談ください。

測量業務
境界確定測量

土地の境界を隣接地権者及び官公庁と現地立会を行い、境界標を設置し後日書面と図面にし、関係地権者署名押印し後日の証とします。
不動産取引をする場合境界を明示するため売主側で行う場合が多いですが、最近では空き家問題、所有者不明土地、高齢化社会等の問題もあってか個人財産の確保という事でご依頼いただく事も多くなってきました。境界が不明の場合、現地立会のほか法務局や官公庁での資料調査・協議、現地の調査を行います。各市町村等で取り扱いが若干異なりますし、各地区ごとに土地については慣習等がございます。当事務所では長年の経験より様々な事案に対応してきました。土地の境界でお困りの方は一度ご相談ください。

境界標の設置

お隣との境界ってどこなんだろう?境界杭って普通あるもんじゃないの?と思われる方が多いと思います。境界標設置作業は様々なケースがございます。近年測量し図面もあるが工事等で境界標が亡失してしまった場合、長年測量した経緯がないためお隣さんとの境界を明確にするため新たに設置したい等。

その他手続き
地図訂正申出

法務局の地図と現地の形状が異なる、地図に地番ががない等様々なケースがございます。
お持ちの書類又は官公庁の資料から訂正できる場合もあれば、現地立会を行う場合もございます。
各市町村によって書類保管場所や担当部署も異なります。当事務所では長年の経験より対応させていただきます。
場合によっては法務局との事前協議が必要な場合がございますので、一度ご相談ください。

筆界特定手続

対象となる土地の所有権の登記名義人等がその土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に筆界特定の申請を行い、その申請に基づき、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士、弁護士、司法書士等)の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。

民間紛争解決手続代理関係業務

土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争において、「法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決」できる制度です。

行政書士業務

農地法手続

農地法により、農地を農地以外にする場合や、農地を売買する際には許可が必要です。当事務所では土地家屋調査士業務も対応しておりますので、土地地目変更登記まで行う事が可能です。

官有地払下手続

詳しくは土地の登記土地表題登記

狭あい道路

詳しくは土地の登記土地分筆登記

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