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「調査士報告方式」

 

昨年11月より始まった「調査士報告方式」。簡単に言えば、完全オンライン方式と同じく法務局へ直接行く事なく表示登記手続きが完了するというもの。
コロナウィルスで外出自粛が求められる中、少しでもと思い当事務所でも調査士報告方式で数件申請しました。
郵送という形も取れますが、それはそれでポストまでは行かなくては行けませんしね。
特例持参、原本還付、補正等考えると本当にオンライン申請は時間の有効利用にもなってとても助かります(^-^)

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